金融商品仲介業(IFA)とは
About IFA
金融商品仲介業(IFA)とは
About IFA
金融商品仲介業(IFA)は、金融商品取引業者等の委託を受けて、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集もしくは売出しの取扱い」などを事業として行います。金融商品仲介業を営むには、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けること、日本証券業協会の外務員登録を受けることが必要となっており、業務内容は、取引の勧誘や仲介、申込みの受付等に限定されます。契約当事者とはならないため、お客様はあくまでも委託元の証券会社等とご契約することになり、お客様の口座は委託元の証券会社等が管理します。
金融商品仲介業(IFA)の特長
Features
金融商品仲介業(IFA)は、提携している金融機関の有価証券などの金融商品を選択して、お客様のために売買の仲介をいたします。
しかも、提携する金融機関は複数で、金融機関からの独立性を重視しています。特定の証券会社に属さず、その営業方針に縛られることなく、独立・中立的に投資家様の視点で資産運用のアドバイスが可能です。
金融先進国である欧米では、既に金融商品仲介業(IFA)が弁護士や税理士と並ぶ地位を確立し、投資家様にとって重要な役割を担っています。なぜなら、特定の金融機関や資産運用会社から完全に独立しているため、投資家様にとって最も適切な金融商品や運用方法の提案が可能だからです。しかも原則転勤や人事異動がないので、お客様と長期的なお付き合いができ、お客様の立場に立って、ご希望に合った金融商品の提案が可能なのも魅力の一つです。
所属金融商品取扱業者等
勧誘方針
Solicitation Policy
当社は、金融商品を販売する者としての社会的使命を自覚し、各種法令・諸規則を遵守するとともに、以下に定める勧誘方針に基づき、顧客および社会との永続的な信頼関係の構築に努めます。
1. お客様の金融商品に関する知識や、投資経験・財産の状況・投資目的等のお伺いいたしました事項を総合的に勘案し、適切な勧誘・アドバイスに努めます。
2.お客様に「金融商品の販売等に関する法律」に係る重要事項を正しくご理解いただくことに努めます。また、お客様ご自身に適切な投資判断を行っていただくために、商品内容やリスク等について十分かつ正確なご説明を行うことに努めます。
3.お客様の誤解を招くことがないよう、正確な情報を提供することに努めます。
4.お客様からのお問い合わせには、迅速かつ適切な対応に努めます。また、お客様のご意見・ご要望を真摯に受け止め、勧誘・アドバイスに活かしてまいります。
5.お客様のご迷惑とならないよう、勧誘・アドバイスを行う時間帯、場所、方法について十分に配慮いたします。
6.お客様に適正な勧誘・アドバイスを行うため、社内教育・研修の充実に努めます。
7.お客様にとってわかりやすい適切な表示・ご案内を行うよう努めます。
Vantage Capital Management 株式会社